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法定相続情報証明制度の、説明♡

久しぶりのウンウンヒツジだ!

略して「ウンヒー」だ。よろしく☆

今日もちょっとややこしい話なんだけれど
「法定相続情報証明制度」について説明するよ。
これは預金払戻しとか、株式の相続手続きとか、いろんな手続きの度に、戸籍謄本の束を何度も取得する必要が無くなるよっていうものだよ。

しかも、一度一覧図を作ったらそれに使った戸籍謄本とかは返してもらえるから、原本を無くしちゃう心配も無くなるよ。

提出した法定相続一覧図は、5年間は法務局に保管されるから、
何度でも再交付が受けられるよ。

一度作ったら手続きに必要な枚数をもらってこれを金融機関や株式の証券屋さんに提出するだけだよ。

手続きが同時に進められるから、色々な手続きがいっきに片付けられるねっ♡

作成のためにはいろんな書類が必要になってくるけど、これに必要な殆どの書類は、
僕が代わりに集めたりできるよ。

何か困ったことがあったら一度ウンウンヒツジに相談してみてほしいな☆

今日はこのくらいにしとこうかな。ではまた!

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相続

最近できた遺言書保管制度ってやつ

少しだけ真面目な話でもしようかなって思う。

噛み砕いて話すから専門用語をできるだけ使わずに説明するね。

今から説明するのは遺言書保管制度っていうんだけど
これは最近はじまった制度で、法務局に自筆証書遺言を保管するっていう制度だよ。

今までみたいに自筆証書の遺言を自宅で自分で保管していると・・・
もしかしたら〜もしかしたら、
自分ではちゃんと書いたつもりでも、ちんちくりんな書き方で書いていて自筆証書遺言自体が無効になっちゃったり、紛失しちゃったり、もしかしたら誰にも遺言書自体が見つけてもらえなかったりとか、あとはワルい相続人にイタズラされたりしちゃうかもしれないとかっていう色々なリスクがあるっていうのと、
遺言書を書いた人が死んじゃった後に「検認」っていう、家庭裁判所が遺言書の内容確認の調査をするっていう手続きが必要なんだけれど

今回できた保管制度を利用すると、
原本の保管や画像データでの内容の管理を法務局がしてくれるから遺言書にいたずらされたりはしないし遺言書を書いた人が死んじゃった後にわざわざ家庭裁判所に提出して「検認」をする必要も無いよ。

保管した人が生きているか死んじゃったかわからない場合に保管してくれる期間はな〜んと遺言書を保管した人が生まれた日から120年。。すごいね☆

それに保管の申請のときに、遺言書保管官(こういう書類にチョ〜詳しい人)が遺言書の外形的な確認をしてくれるから、ちんちくりんな書き方の場合は書き直しかたを教えてくれたりするから、死んじゃった人の意志を最大限に実現できる可能性が高いよ。

保管制度を利用する場合は本人が直接法務局に行かなきゃいけないんだけれど、必要書類とかの準備とか、色々なサポートが必要であればウンウンヒツジがサポートするよ。

遺言書の財産目録に関しては自筆である必要はないんだけど、全部のページにサインと押印がいるよ〜みたいな細かなルールがあったりもする。

あとは遺言書を書く人にとってどの様に手続きすれば生きている時の理想に沿った相続が実現される可能性が一番高いかは、サポートが必要であればウンウンヒツジも一緒に考えるよ。

それと遺言したら死ぬまで「やっぱりやめた」が出来ないって思っている人がいるみたいだけど、遺言した人が生きている間は、いつでも遺言は撤回する事が出来るんだ。

遺言を残しておくってのは残された相続人たちの為にもなるから、頭と体が大丈夫なうちに遺言を残しておくっていう選択肢は、僕は「アリ」だと思うよ。

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自己紹介

どうやら行政書士の登録が完了したようだ。

こんにちは。

この度、ウンウンヒツジ行政書士事務所というものを愛知県名古屋市千種区ではじめてみた。

原田直樹です。

登録完了の書類は手元にまだ届いていないが、日行連の名簿を見るとしれっと僕の名前が乗っていた。

愛知会所属で登録番号は 21190518

なので一応は僕はもう行政書士を名乗ってもいいという事になりそうだ。

4月2日に登録の人が結構多かったので見ていたが、
「ウンウンヒツジ行政書士事務所」という名前はやっぱりかなり異端な名前だと思った。

今は探り探りでHPを作っている最中だ。

取り扱い業務のことやらこれからの方向性などはこれから一歩づつ決めていこうと思っている。

今日はここまで。