少しだけ真面目な話でもしようかなって思う。
噛み砕いて話すから専門用語をできるだけ使わずに説明するね。
今から説明するのは遺言書保管制度っていうんだけど
これは最近はじまった制度で、法務局に自筆証書遺言を保管するっていう制度だよ。
今までみたいに自筆証書の遺言を自宅で自分で保管していると・・・
もしかしたら〜もしかしたら、
自分ではちゃんと書いたつもりでも、ちんちくりんな書き方で書いていて自筆証書遺言自体が無効になっちゃったり、紛失しちゃったり、もしかしたら誰にも遺言書自体が見つけてもらえなかったりとか、あとはワルい相続人にイタズラされたりしちゃうかもしれないとかっていう色々なリスクがあるっていうのと、
遺言書を書いた人が死んじゃった後に「検認」っていう、家庭裁判所が遺言書の内容確認の調査をするっていう手続きが必要なんだけれど
今回できた保管制度を利用すると、
原本の保管や画像データでの内容の管理を法務局がしてくれるから遺言書にいたずらされたりはしないし遺言書を書いた人が死んじゃった後にわざわざ家庭裁判所に提出して「検認」をする必要も無いよ。
保管した人が生きているか死んじゃったかわからない場合に保管してくれる期間はな〜んと遺言書を保管した人が生まれた日から120年。。すごいね☆
それに保管の申請のときに、遺言書保管官(こういう書類にチョ〜詳しい人)が遺言書の外形的な確認をしてくれるから、ちんちくりんな書き方の場合は書き直しかたを教えてくれたりするから、死んじゃった人の意志を最大限に実現できる可能性が高いよ。
保管制度を利用する場合は本人が直接法務局に行かなきゃいけないんだけれど、必要書類とかの準備とか、色々なサポートが必要であればウンウンヒツジがサポートするよ。
遺言書の財産目録に関しては自筆である必要はないんだけど、全部のページにサインと押印がいるよ〜みたいな細かなルールがあったりもする。
あとは遺言書を書く人にとってどの様に手続きすれば生きている時の理想に沿った相続が実現される可能性が一番高いかは、サポートが必要であればウンウンヒツジも一緒に考えるよ。
それと遺言したら死ぬまで「やっぱりやめた」が出来ないって思っている人がいるみたいだけど、遺言した人が生きている間は、いつでも遺言は撤回する事が出来るんだ。
遺言を残しておくってのは残された相続人たちの為にもなるから、頭と体が大丈夫なうちに遺言を残しておくっていう選択肢は、僕は「アリ」だと思うよ。